相続不動産売却のご相談を承りました。

名古屋市北区のお住まいのIさまの事例です。

今から半年前の事例です。

AM7時前に私の携帯が鳴りました。こんな早くなので何だろうと電話に出ると・・・・・。

とても、慌てふためいた様子、で実家が裁判所より差押えされた。という手紙が届いたのですがどうしたら良いですか?

との質問。差押えとは競売ですか?とお聞きすると競売では無いとの回答。

んんんー。と考え差押え書はありますか?

内容的にはお電話でしたのでその書類を見る事は出来ませんが話の内容的には仮処分命令ですか?とお聞きすると

はい。そう書いてあります。との回答。

内容の一連をお聞きし急を要していない事が分かり書類を整え3日後にご来社いただくことに!!

実際の内容は次の通りでした。

ご商売をなされていたころの借金・正確に言えば、取引先(問屋)からの未払い金が原因でした。

元金¥12,560,000円 遅延損害金¥14,067,200円  合計金¥26,627,200円を支払えとの支払い督促でした。

そこから何度も債権者と依頼者先を何度も行ったり来たり(おそらく3か月で20回近くと記憶しています。)

借入先などの明細や書類をご家族と一緒に探し、約1か月後、借入の書類と支払いが遅れ始めた時の合意書が出て来ました。

内容的には期日内に¥〇〇〇円をご入金すれば○○○円で和解をする。と言った内容の差し入れ所が債権者からご所有者へ合意案として記入されていました。

しかし、合意書の契約者は既に亡くなっておりその後、母が申し訳ないということで月々ですが少しづつ支払いをしていた様子でした。

その合意書を持参し息子さんと一緒に借入先へご相談に行きました。

結論的には前回とは日数も経過しており、状況が以前とは違うので前回の様な合意内容では難しい。との回答

相続不動産は名古屋市北区内にて敷地 約120坪ありその中から35坪を分筆し販売をする事に・・・・。

販売金額で借入の返済を行うことを提案しご納得頂き・即。販売の為に測量士へ依頼。

同時に残ったご自宅の駐車場の位置の変更の図面や工事見積・などを行っていた時です。

借入債権者より連絡が・・・・。

息子さんと同行し相手先に・・・・。

借入先曰く、¥○○○○万円を支払って頂けたら前回の合意書と同様に残りの部分は請求しない。

しかし、前回と同じ金額ではなく¥○○○万円であれば。合意する条件としたら支払い期日は今月末まで(約20日後)とのお話があり

即、その場でその内容でお願いしたいのでお願いします。とお話をすると、息子さんはそんな大金すぐには用意できない。

そうしたら良いか?とのお話があり当初、分筆して販売する35坪の土地を期日内に当社が買い取ります。

ですのでお金の心配はありません。とお話をすると大変喜んで頂き、又、事前に先方にお話をし期日の一週間前に支払いをし再度、合意書を当社提携弁護士さんにて作成して頂き

又、弁護士立ち合いのもと、合意を交わしました。

これでお客さまにも安心して喜んで頂ける事となりました。

合意が出来た事によりある程度の金銭が手元の残り、ご実家の改装などを当社にて施工させて頂きました。

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